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全国避難者情報システム等の届出について

引越しをされたら手続きが必要です。
​・同じ市町村内へ転居される場合でも、「全国避難者情報システムの手続きが必要です。
​・住民票の手続きをされた場合でも、それとは別に「全国避難者情報システム」の手続きをお願いします。

手続き方法は、下記2カ所の届出が必要です。
手続きの詳細は、各市町村窓口にお問合せください。

(1)転居前のお住まいだった市町村
​(2)新たにお住まいになる市町村の窓口

例えば…
​福島県浪江町から避難し、柏崎市の応急仮設住宅に入居していたが、退去し、新潟市に転居した場合

➡柏崎市と新潟市に届出が必要となります。
まずは、各窓口へお問合せください。

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次のような質問はありませんか?

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​Q1:全国避難者情報システムに届出しておくとどうなるの?

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​A1:避難元の県・市町村から登録された所在地宛に様々なお知らせを送ることができます。 現在のお住まいの市町村での、避難者の方々に向けた支援に役立てられます。

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​Q2:避難を終えた場合、手続きは必要ですか?

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​A2:全国避難者情報システムへの終了の届出の手続きが必要です。避難先の市町村窓口及び避難元の市町村窓口へ届け出てください。詳細は、避難先市町村窓口へお問合せください。

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​Q3:原発避難者特例法に基づき指定される13指定市町村(※)から避難しています。避難元の市町村へ、自身の情報の提供は必要ですか?

※ 原発避難者特例法に基づき指定される13指定市町村
いわき市、田村市、南相馬市、川俣町、広野町、楢葉町、富岡町、大熊町、双葉町、浪江町、川内村、葛尾村、飯舘村

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​A3:原発避難者特例法に基づく届出も手続きが必要です。住所が変わられた場合は、その都度、避難元の市町村窓口へ届け出てください。​詳細は、避難元の市町村窓口へお問合せください。
 

原発避難者特例法の対象地域_地図.jpg
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その他にも、このようなことはありませんか?

・最近、案内が届いていないような気がする。
・これから転居する予定…
・住民票は移しているけれど…
・避難元に戻ることにしたけど…
・避難先を転々としてきた…
・引越しをした時、届出を直したかどうか、忘れてしまった… など

全国避難者情報システムは、避難されている方への支援を目的としています。お住まいの住所や現状などに変更がありましたら、必ず、届出くださいますよう、皆さまのご協力を宜しくお願いいたします。

■全国避難者情報システム 情報提供書面(PDFファイル/116KB)は、写真をクリックしてださい。

​避難先等に関する情報提供書面
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​書き方見本
避難先等に関する情報提供書面(書き方見本)-1.jpg
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