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【情報提供】応急仮設住宅の供与期間の延長について

福島県の応急仮設住宅の供与期間の延長についての情報提供です。


令和6年3月までとしている大熊町及び双葉町からの避難者に係る応急仮設住宅の供与期間の延長について、次のとおり決定したとのことです。


大熊町及び双葉町から避難されている方

令和7年3月末まで、更に1年間延長


なお、令和7年4月以降の供与については今後判断し、取扱いについては改めてお知らせするとのことです。


応急仮設住宅の供与期間の延長についてはこちらをクリックしてご覧ください。


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