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【情報提供】医療を受ける際の一部負担金の免除期間の延長について

次に該当する国民健康保険及び後期高齢者医療の被保険者の方が医療機関で受診された際の窓口負担(1~3割)の免除については、令和2年3月1日以降、下記データの通り免除が延長されました。



■免除を受けることができる対象者及び延長期限■ (東日本大震災発生後に他市区町村へ転出した方を含む。)


① 帰還困難区域等(※1)の方   上位所得層(※2)を除く旧避難指示区域等(※3)・旧居   住制限区域等(※4)の方

② 旧居住制限区域等の上位所得層の方

※1 「帰還困難区域等」とは、①帰還困難区域、②居住制限区域、③避難指示解除準備区域の3つの区域をいいます。


※2 「上位所得層」とは、医療保険の高額療養費の上位所得の判定基準等を参考に設定されます。 (国民健康保険の例では、世帯に属する全ての被保険者の基準所得額(基礎控除33万円)の合算額が600万円を超える世帯で、前年の所得をもとに7月31日付けで判定が行われる予定です。)


※3 「旧避難指示区域等」とは、 平成25年度以前に指定が解除された(a)旧緊急時避難準備区域等 (特定避難勧奨地点を含む)、平成26年度に指定が解除された(b)旧避難指示解除準備区域等 (田村市の一部、川内村の一部及び南相馬市の特定避難勧奨地点)、平成27年度に指定が解除された (c)旧避難指示解除準備区域 (楢葉町の一部)、 平成28年度及び平成29年4月1日に指定が解除された(d)旧居住制限区域等(葛尾村の一部、 川内村の一部、南相 馬市の一部、飯舘村の一部、川俣町の一部、浪江町の一部及び富岡町の一部)の4つの区域等をいいます。


※4 「旧居住制限区域等」とは、居住制限区域、避難指示解除準備区域及び帰還困難区域の一部で、①平成31年4月10日に指定が解除された大熊町の一部、 ②令和2年3月に指定の解除の決定に向けて取り組んでいる双葉町の避難指示解除準備区域及び帰還困難区域の一部、大熊町の帰還困難区域の一部及び富岡町の帰還困難区域の一部をいいます。



延長期限 ① 令和3年2月28日まで ② 令和2年9月30日まで



■令和2年3月1日以降の一部負担金免除の取扱いについて



■詳細は下記にお問合せください。

福島県保健福祉部国民健康保険課  TEL:024-521-7203・7204



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