児童扶養手当についての情報提供です。
児童扶養手当とは、父母の離婚などにより、父または母と生計を同じくしていない児童を養育する父子・母子家庭等の生活の安定と自立促進のために支給される手当です。
■支給対象者
18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童(障害児の場合は20歳未満)を監護する母、監護し、かつ生計を同じくする父又は養育する者(祖父母等)。
■支給要件
父母が婚姻を解消した児童、父又は母が死亡した児童、父又は母が一定程度の障害の状態にある児童、父又は母の生死が明らかでない児童などを監護等していること。
■手当額
月額(令和3年4月~)
・全部支給:43,160円
・一部支給:43,150円~10,180円
加算額 (児童2人目)
・全部支給:10,190円
・一部支給:10,180円~ 5,100円
(児童3人目以降1人につき)
・全部支給: 6,110円
・一部支給: 6,100円~ 3,60円
令和4年4月1日現在、原発避難者特例法に基づき、指定市町村(いわき市、田村市、南相馬市、川俣町、広野町、楢葉町、富岡町、大熊町、双葉町、浪江町、川内村、葛尾村、飯舘村)から住民票を移さず避難している住民の方は、指定市町村又は福島県が提供すべき行政サービスのうち特例事務については、避難先団体から受けることとなっています。児童扶養手当に関する事務(児童扶養手当法)は特例事務の一つとして告示されています。
但し、特例事務に関する行政サービスを避難先団体で受けるためには、指定市町村又は避難先市町村に避難場所の情報を提供していただく必要があります。現在、避難されている場所等の情報をまだ提出いただいていない場合、避難先市町村窓口へ届出書の提出(全国避難者情報システム)をお願いいたします。
■詳しくは、こちらのHPをご覧ください。
・厚生労働省H「児童扶養手当について」
・新潟県HP「児童扶養手当(母子家庭・父子家庭)」
・総務省HP「原発避難者特例法に基づく指定市町村及び特例事務の告示等について」
・避難住民届出書(避難先に関する情報提供書面)
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