厚生労働省からのお知らせに関する情報提供です。新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、低所得の子育て世帯に対して、生活支援特別給付金が給付されます。詳細は、下記をご確認ください。
■子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)
リーフレット
■対象者
①令和3年4分の児童手当又は特別児童扶養手当の支給を受けている者であって、令和3年度分の住民税均等割が非課税である者(申請不要)
②①のほか、対象児童 令和3年3月31日時点で18歳未満の子(障害児については20歳未満)の養育者であって、以下のいずれかに該当する者(要申請)
※令和3年4月以降、令和4年2月末までに生まれる新生児も対象
■給付額
児童一人当たり一律5万円
■詳細は、こちらをご覧ください。
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