福島県からR4年福島県沖を震源とする地震に係る災害救助法の適用についてのお知らせです。詳細はこちらをご覧ください。
令和4年福島県沖を震源とする地震災害により、多数の者が生命又は身体に危害を受け、又は受けるおそれが生じていることから、本県は県内全市町村(59市町村)に災害救助法の適用を決定した。
(災害救助法施行令第1条第1項第4号適用)
①適用市町村
福島市、会津若松市、郡山市、いわき市、白河市、須賀川市、喜多方市、相馬市、二本松市、田村市、南相馬市、伊達市、本宮市、桑折町、国見町、川俣町、大玉村、鏡石町、天栄村、下郷町、檜枝岐村、只見町、南会津町、北塩原村、西会津町、磐梯町、猪苗代町、会津坂下町、湯川村、柳津町、三島町、金山町、昭和村、会津美里町、西郷村、泉崎村、中島村、矢吹町、棚倉町、矢祭町、塙町、鮫川村、石川町、玉川村、平田村、浅川町、古殿町、三春町、小野町、広野町、楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、新地町、飯舘村
②法適用日
令和4年3月16日
③被害の状況等
福島県沖を震源とする地震により、多数の者が生命又は身体に危害を受け、又は受けるおそれが生じており、継続的に救助を必要としている。
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